建築設備検査とは
建築基準法第12条の規定に基づいて、特定行政庁が指定する一定の用途・規模以上の検査対象建築物に設けられた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)に関して、その所有者又は管理者は毎年定期に検査資格者による検査を実施して、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
この定期報告制度は、多くの人が利用する建築物(劇場、ホテル、百貨店、病院、学校、飲食店、共同住宅、事務所等)に設けられた安全、衛生、防災、避難上の重要な建築設備を適正に維持管理することにより、建築物の事故や災害等を未然に防止しようとするものです。